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保証期間外の修理及び校正サービス約款 - レニショー株式会社

発効日 2019年 1月1日

1. 修理契約

1.1. 本約款は、レニショー株式会社(以下「レニショー」という)が製造して本顧客(以下「本顧客」という)に売却した製品であって本顧客が(a)修理サービス又は(b)校正サービスを受けるためにレニショーに対し提出したもの(以下「本製品」という)に関するレニショーと本顧客間のすべての契約を規律する。
1.2. レニショーは、関連の本製品を受領した後、本製品の初期検査を行うとともに、本顧客に対し、当該本製品に関する修理/交換料金又は校正料金の見積もり額(以下「本見積もり額」という)、及び修理後の、交換後の又は校正後の本製品の予想される出荷日の詳細を記載した文書を発行するものとする。
1.3. レニショーにより発行される見積書及び修理確認書は、本約款に基づいて提出されるものであり、受け入れ可能であることの申入れではない。本顧客の注文は、レニショーを拘束するものではない。 契約は、レニショー自身が本約款に基づき作業を引き受けるとの確認書を発行したときにのみ成立するものとし、「本契約」とは、当該確認書、当該確認書に基づき参照されたその他のあらゆる条項又は文書、及び本約款により組み込まれたその他の条項をいう。 本約款は、本顧客の注文書中のあらゆる条件に優先する。 レニショーが書面により特に同意しない限り、その他のいかなる条項、条件又は表明も、適用されないものとする。本約款の変更又は放棄は、各当事者の権限ある代表者が書面に署名して行わない限り、効力を有しないものとする。 

2. 修理又は交換

2.1. レニショーは、本製品と同一の技術仕様の新規製品と同一の機能水準にまで本製品を修理するよう合理的な努力を尽くすものとする。ただし、それが不可能である場合又は本製品が経済的修理の及ばないものである場合、レニショーは、本顧客に対しその旨を通知し、本製品の交換に要する費用を見積もるものとする。本顧客が本製品を間違って送付した場合、レニショーは、本顧客の費用負担のもとで、本顧客に対し当該本製品を返却することができる。
2.2. 交換は、レニショーの選択に従い、本製品の新規ユニットの価格表価格による提供(以下「本交換」又は「本交換品」という)、又は交換修理(以下「RBE品」という)、すなわち、本製品の新規ユニットと同一の機能水準を満たす製品のRBE品料金(新規ユニットの価格表価格より低額である)による供給のいずれかによることができる。
2.3. レニショーが、本顧客から本製品の引渡しを受ける前に本顧客に対しRBE品を提供することに同意した場合、本顧客は、事前にRBE品料金を支払うものとする。 本顧客が、RBE品を受けた日から14日以内にレニショーに対し本製品を引き渡さない場合、本顧客は、事前RBE品料金に代えて、レニショーのその時点で最新の価格表による本製品の価格を支払うものとする。

3. 料金及び支払い

3.1. 本見積もり額はレニショーを拘束するものではない。そのため、レニショーは、本製品の初期検査に基づき予期された範囲を超えて要求されたあらゆる追加作業について料金を請求することができる。
3.2. [削除]
3.3. レニショーが修理のために提供された本製品中に欠陥の存在を認めない場合、レニショーは、本顧客に対し、その時点で最新の検査費用の支払いを請求することができる。
3.4. レニショーは、本顧客が要請した宛先への修理後の本製品、本交換品、RBE品又は校正後の本製品の標準納品を手配するものとする。本顧客が本製品を間違って送付した場合、レニショーは、本顧客に対し郵送費用を請求することができる。 
3.5. 両当事者が書面により別段の合意をした場合を除き、本顧客は、レニショーの請求書の日付が属する月の月末後30日以内に、当該請求額全額を支払う(決済済資金として)ものとする。 

4. 出荷日、所有権、本製品のリスク及び処分

4.1. すべての出荷日は見積もりに過ぎず、出荷時刻は本契約の重要部分ではない。見積もられた出荷日が遵守されない場合、レニショーは、それにより直接的又は間接的に生じた損害その他を補償する義務を負わない。 
4.2. 本交換品又はRBE品の所有権は、その関連する料金に関するレニショーの請求書に記載された金額の全額が支払われた時点をもって、本顧客に移転するものとする。 本製品の所有権は、本交換品又はRBE品が本顧客に引き渡された時点をもって、レニショーに移転するものとする。
4.3. 本製品の損失又は損害の危険は、上記第4.2条の記載に従い当該本製品の所有権がレニショーに移転するまでは、引き続き本顧客に属するものとし、本交換品又はRBE品の損失又は損害の危険は、レニショーが当該本交換品又はRBE品を運送業者に引き渡した時点をもって、本顧客に移転するものとする。
4.4. レニショーが、その本交換品又はRBE品を出荷する相手先国における廃棄電気電子機器に関する国内法上、当該責任を本顧客に委任することを許される場合、本顧客は、当該国内法に従い、その独自の費用負担のもとで当該本交換品又はRBE品の処分について責任を負うものとする。レニショーが、当該国内法上、当該責任を本顧客に委任することを許されない場合、レニショーは、当該国内法に従い、自己負担のもとで当該本交換品又はRBE品の安全な処分について責任を負うものとする。

5. 修理/本交換後の欠陥

5.1. 第5.2条及び第5.3条に従い、レニショーは、欠陥のある材料又は施工のみに起因する欠陥であって、適切な使用の下、修理、本交換又はRBE品に関するレニショーの請求書の日付後次のいずれかの期間内に生じたものを、修理又は、その選択に従い交換品を供給することにより、是正するものとする:(a)修理後の本製品については3か月、(b)RBE品については6か月、又は(c)本交換品については、12か月、若しくはレニショーの修理請書、確認書若しくは本交換品に添付された文書中に記載された当該本交換品若しくは当該本交換品の部品に関する別の保証期間のいずれか。本約款中の保証は、あらゆる消費項目を除くものとする。本約款中の保証に基づき提供された修理又は交換は、新たな保証期間の利益を享受しないものとし、それゆえ、上記の適用保証期間は、修理、本交換又はRBE品に関するレニショーの請求書の日付から変更されないままとする。
5.2. レニショーは、本顧客が直ちにその主張する欠陥をそれが明らかになった際のその稼働条件の全明細とともに書面で通知しない限り、そして修理後の本製品、本交換品又はRBE品の運送費に関してレニショーに支払った金額を返送しない限り、当該欠陥について責任を負わないものととする。
5.3. レニショーに対し返却されたあらゆる品目のリスクは、本顧客が負担する。 修理又は交換された品目は、レニショーによる運送費負担の下、本顧客が要請した宛先に発送されるものとする。
5.4. レニショーが修理後の本製品、本交換品又はRBE品中に欠陥の存在を認めない場合、レニショーは、本顧客に対し、検査費用の支払いを請求することができる。
5.5. レニショーは、修理後の本製品、本交換品若しくはRBE品の欠陥、損傷若しくは低減した性能について、又は直接的若しくは間接的な損失について、契約、不法行為その他のいずれによるかを問わず、責任を負わないものとし、引き渡し後に以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、第5.1条は、適用を終えるものとする。
(i) 修理後の本製品、本交換品又はRBE品が、レニショーの使用説明書により予定されていない目的のために用いられた場合
(ii) 修理後の本製品、本交換品又はRBE品が、レニショーの使用説明書その他により本顧客に伝えられた指示を厳守しない方法で設置、使用又は保管された場合(設置がレニショーの承認を受けていない者により実施された場合を含む)
(iii) 修理後の本製品、本交換品又はRBE品が、レニショーの使用説明書により予定されていない材料、機器又はソフトウェアと共に用いられた場合
(iv) 修理後の本製品、本交換品又はRBE品が、損傷され、誤用され、放置され、使用後適切な清掃及び保管がなされず、又はその識別記号若しくは番号が改変若しくは削除された場合
(v) 修理後の本製品、本交換品又はRBE品が、レニショーの書面による事前の承認なく、何らかの方法で修正又は変更された場合
(vi) 何らかの欠陥が明らかとなった後の使用又は運用の結果として、修理後の本製品、本交換品又はRBE品が損傷した場合
(vii) 電力又は環境システムの障害又は変動の結果として、修理後の本製品、本交換品又はRBE品が損傷した場合
(viii) 火災、洪水、盗難、天災、戦争、テロ行為又はこれらに類する事由の結果として、修理後の本製品、本交換品又はRBE品が損傷した場合
また、レニショーは、当該環境下で修理後の本製品、本交換品又はRBE品に要求されるあらゆる修理について、本顧客に対し請求書を発行することができる。
5.6. 本第5条が適用されるすべての事項に関する、及び特に(ただし前記事項を制限することなく)あらゆる欠陥又は故障の性質及び原因に関するレニショーの決定は、終局的なものであり、本顧客を拘束するものとする。

6. 責任の制限

6.1. 本約款は、契約、不法行為(過失を含む)、法令上の義務の違反、虚偽表示、又は本契約に起因若しくは関連して発生したその他の事項に関するレニショーのすべての責任を定めるものである。
6.2. 法律により暗示されるすべての保証、条件及び条項は、最大限可能な限りにおいて排除される。
6.3. 本約款中のいかなる規定も、レニショーの過失に起因する人の死亡若しくは傷害に関するレニショーの責任、詐欺若しくは詐欺的表明に関するレニショーの責任、又はレニショーがその責任を除外若しくは制限することが違法となるその他のあらゆる事項に関するレニショーの責任を、除外又は制限するものではない。
6.4. 上記第6.2条及び第6.3条を前提として、契約、不法行為(過失を含む)、法令上の義務の違反、虚偽表示、又は本契約に起因若しくは関連して発生したその他の事項に関するレニショーのすべての責任は、本契約に基づき本顧客が支払った代金の総額に限定される。 更に、当該責任総額を前提として、
(i) 欠陥に関するレニショーの責任は、第5条に定める義務に限定される。
(ii) 第5条に基づく義務の違反に関するレニショーの責任は、場合に応じて、修理、本交換又はRBE品に関する費用に限定される。
(iii) 有形財産の損傷に関するレニショーの責任は、当該損傷した財産を是正又は交換することに限定される。
(iv) レニショーは、利益、収益、データ、契約、取引若しくは暖簾の直接的若しくは間接的なあらゆる損失について、間接的若しくは結果的なあらゆる損失について、又は第三者からのあらゆる請求について、責任を負わない。
(v) レニショーは、(a)当該請求をする要因となった事項を本顧客が認識した日から1か月以内に当該請求の全詳細がレニショーに対し通知され、かつ(b)当該日から12か月以内に当該請求に関する法的手続が開始された場合を除き、いかなる請求についても責任を負わない。
6.5. 修理後の本製品、本交換品又はRBE品は、レニショーの使用説明書中に定める工場出荷時の設定で、本顧客に供給されるものとし、レニショーは、契約、不法行為その他のいずれによるかを問わず、本顧客が当該修理後の本製品、本交換品又はRBE品を本顧客の設定条件に初期化しなかったことに起因して生じた直接的又は間接的ないかなる損失又は損害についても、一切責任を負わない。

7. 輸出管理

7.1. 本顧客がレニショーからの受領後いずれかの品目を輸出又は再輸出(みなし輸出を含む)する意向を有する場合、本顧客は、当該品目の使用や輸出に関して必要なすべての承認を請求し取得するものとする。
7.2. レニショーとその供給業者は、適用される輸出管理規則を遵守するため、該当する政府に輸出承認・許可、格付け調査を求めこと、又は関連当局が求めるその他の文書を提供することが必要となる場合がある。 本顧客は、レニショーが当該輸出管理規則を遵守するために出荷が遅れる場合があることを認識するとともに、第4.1条を損なうことなく、レニショーが当該遅延について責任を負わないことに同意する。

8. 準拠法

本契約及び本契約に起因又は関連して発生したあらゆる紛争や請求は、契約上のものであるか否かを問わず、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとする。本顧客は、日本の裁判所の専属的裁判管轄に取り消し不能の形で服すものとする。ただし、レニショーは、あらゆる法域において、本契約を執行することができる。